お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
2024.10.01

■令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、

 先発医薬品の処方を患者様が希望される場合は、薬局での支払いの際に特別の料金をお支払いいただきくことになります。

  (例:ヒルドイドなどが対象となっております)

■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

 ・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

 ・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

 

〇特別の料金とは…

 先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金のことを言います。

 ・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

 ・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

 ・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 ・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

※詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

 

 

 

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